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相続未完了分の相続放棄に関して

Q.
Iさんの父親は、5年前に亡くなりました。
父親の相続財産は僅かな金銭と、買い手の到底付きそうにない山林、田畑などがあり、相続人の中で話し合った結果、Iさんが長男だったということもあって一時的に預かることにしました。

相続は未完了のまま、何年間も放置してありましたが、その間、町役場の方から固定資産税の納付依頼が来ており、その支払に非常に困っています。現在、Iさんは地元を離れ、遠方に住んでいる為に、それらの山林・田畑を利用することが難しく、その固定資産税の支払から逃れるために、山林、田畑の相続放棄をしたいと思うのですが、どのような対応をすればよいのでしょうか。

A.
上記の場合には、二つの対応方法があります。

  1. 相続放棄をする
  2. 遺産分割協議を行い、他の相続人に権利を譲る

一つは、それらの山林、田畑などの相続財産を相続放棄することです。また、相続人間で遺産分割協議を行い、それらの山林、田畑などの相続財産を他の権利者に譲ることも出来るでしょう。

詳しくは、当事務所の専門家にご相談ください。

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