藤沢 茅ヶ崎 湘南相続放棄相談センター

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相続放棄の手続き

相続放棄の手続きとは、「家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出すること」です。
中には、 周囲の方々に相続放棄したことを伝えたことで、相続放棄が成立していると思われている方もいらっしゃいますが、相続放棄の手続きは家庭裁判所でしかすることができません。

さて、下記に相続放棄に必要な手続きの流れと必要書類を記しておきますので、ご参考ください。

1.まずは相続放棄に必要な書類を収集する

相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。

・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票除票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄する人の住民票
・収入印紙800円
・郵便切手
※基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合はございます。
 

2.相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所を確認する

提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最期の居住地に一番近い管轄の家庭裁判所です。
 

3.相続放棄申述書に必要事項を記入する。

相続放棄申述書に、必要事項を記入し、捺印をします。
 

4.家庭裁判所に、用意した書類等を提出する

2で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。

・相続放棄申述書
・1で集めた相続放棄に必要な書類
・郵便切手

提出方法

・家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で送付するかを選択して書類を送付してください。
 

5.家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返信

家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所より「照会書」という裁判官から質問状が送付されますので、回答して郵送します。

回答を確認後、相続放棄したものと認められると、「相続放棄申述受理通知書(相続放棄が認められたという通知書)」が家庭裁判所から送られてきます。
 
以上が相続放棄手続きになります。

慣れない手続で相続期限に間に合わない、申請に不備があるなどで放棄の申述が出来ない場合、相続放棄が認められないことになってしまいます。
また、多岐にわたる、死後の事務処理の中で3ヶ月という短い期間で相続放棄をしなければならないことにもなりますので、確実な相続放棄をするためには、専門家へ依頼するのが一番確実かと思います。
 

相続放棄相談から解決(申請受理)までの流れ

1.まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。

 

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まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。電話受付担当が対応させていただき、簡単に状況をお伺いした後にお客様と司法書士のスケジュールを確認し、面談をする日程を決めます。

借金を相続しなければならなくなったら、悩む前にまずはご相談ください。

 

【電話番号】 : 0210-952-061 メールでのご連絡はこちら

【受付】 : 平日9:00~19:00 ※時間外は応相談


2.専門司法書士によるご相談

相続放棄相談実績多数の当事務所の司法書士が、親切・丁寧を
モットーに依頼者のご相談をお伺いします。

相続放棄のご相談はいつでも無料です。

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また、プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。

.戸籍謄本 2.認印 3.本人確認書類 を事前にお持ちいただければより話がスムーズに進みます。

 

3.相続放棄についてのご提案/お見積もり提示

話しをお伺いした後に、皆さまにとって最適なご提案と、明確なサポート料金を事前にご提示いたします。

サポート内容に納得していただきましたら契約となり、相続放棄申請を進めていくことになります。

 

4.相続人&財産調査

面倒な戸籍等の相続放棄手続きに必要な書類収集などは 当事務所で代行することが可能です。

また、その戸籍を元に相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。


5.必要書類の取得

相続放棄申述に必要とある相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票、収入印紙、相続放棄申述書などの書類を取得します。




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6.相続放棄申述書作成と家庭裁判所申立て

調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、直轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。


7.相続放棄照会書の記載

家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。相続放棄する要件を満たしているか否かを問う質問項目になります。


わからない点はサポートいたしますので、ご安心下さい。

 

8.相続放棄申述受理通知書が届く

約1週間から10日間ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述
受理通知書が送られてきます。

 

これで相続放棄手続きが完了となります。

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