当事務所の取り組み |
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実際の解決事例 |
相続放棄の料金 |
1.徹底したヒアリングを行います 当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、
時にはお客様に思い出して頂けるまで何時間でもヒアリングをいたします。 |
父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?
・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。
・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?
・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、
①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。
②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。
湘南相続放棄相談センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。
項目 |
意味合い | フルパックプラン 84,000円 |
戸籍収集 |
相続放棄に必要な 戸籍収集をおこないます。 |
○ |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための 申述書を作成します。 |
○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への 書類提出を代行します。 |
○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する 回答書の作成代行をします。 |
○ |
受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
○ |
債権者への通知サービス | 相続放棄が成立した事を債権者に 対して通知するサービスです。 |
○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 |
○ |
複数申請割引 |
お一人で、2件以上の申立てが 必要な場合には、割引をいたします。 |
2件目以降10,500円引 |
3ヵ月後の相続放棄 |
注意すべきポイント
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