当事務所では小田原市を中心としたエリアにおいて、多くの相続相談に対応しております。 小田原市の方はもちろん、小田原市以外にお住まいの方々も、ぜひ一度お気軽にご相談に来てください。
私ども司法書士シーガル法務事務所は小田原市を中心に神奈川県全域を対象とし、主に相続・遺言・不動産・成年後見手続きを中心に、様々なご相談やご依頼をお受けしております。 |
私ども司法書士シーガル法務事務所は小田原市を中心に神奈川県全域を対象とし、主に相続・遺言・不動産・成年後見手続きを中心に、様々なご相談やご依頼をお受けしております。
現在までにも小田原市のお客様を中心に、様々な相続相談を受けてまいりました。おかげさまで、個人・法人問わず小田原市のお客様から多くの感謝の声をいただいております。
また、小田原市にとどまらず、小田原市以外のその他近隣エリアの皆様に関しましても、ご相談者様の負担を軽減できるよう、分かりやすい説明・スムーズな対応を心がけ、スタッフ一同様々な制度や判例知識の研鑽に励み、リーガルサービスの品質向上に努めております。
司法書士シーガル法務事務所
代表司法書士 池田 将史
父の葬儀から2年程たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便にて連絡が入りました。
内容によれば、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、残債はおよそ1800万円。連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというものでした。
友人に相談したところ、相続放棄の手続きをとれば支払いをする必要がないと言うことだったので、司法書士に相談したところ、相続放棄は亡くなった後3ヶ月以内に手続きを行なうことが出来なければ、申請が通ることは難しく、今回も父親がなくなったことを知らなかったと言うことが証明できなければ申請は通らない可能性が高いと言われてしまいました。
先生、どうすればよいでしょうか?銀行の請求通り、支払わなければならないのでしょうか。
確かに、お父様が亡くなったことを知ってから1年を超えているので、通常の相続放棄申請に比べて難易度は高くなります。相談をしても「難しい」と言われ、対応しない司法書士も少なくないようです。
しかしながら、この場合、「期間内に相続放棄が難しかった理由」や「「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日である」ことをしっかりと説明することが出来れば、十分に相続放棄の申請を通すことが出来ます。
小田原市にお住まいのお客様でこのような問題が生じた際には是非一度ご相談ください。
先日、父親が亡くなってしまいました。
家族・親戚一同悲しんでいたのですが、追い討ちをかけるように父親が、サラ金から長年に渡って多額の借金をしていたことが分かりました。
借金を相続したくないので、すぐにでも相続放棄の手続きを行ないたいのです。
相続放棄をいち早く行い、安心したいと言う気持ちは分かります。もちろん、私たちも心配で仕方ないご相談者をなるべく早く安心していただきたいとも思っています。
サラ金から個人の債務を知らせる通知が送付されて来た場合、故人との取引について過払い金が発生している可能性が非常に高いのです。低価格を売りにした司法書士事務所では、このような調査を一切行うことなく手続きに進んでしまいます。
ご相談をいただいた際に、すぐに相続放棄の手続きを行なうのではなく、まずは、借金がどの程度あるのかを把握するために、負債調査を行います。その結果、ご依頼人は、300万円の相続放棄をするどころか、100万円以上の返還金も入手することができたというケースも多くあります。
まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。電話受付担当が対応させていただき、簡単に状況をお伺いした後にお客様と司法書士のスケジュールを確認し、面談をする日程を決めます。 借金を相続しなければならなくなったら、悩む前にまずはご相談ください。 |
【電話番号】 : 0466-97-1196 メールでのご連絡はこちら
【受付】 : 平日9:00~19:00 ※時間外は応相談
相続放棄相談実績多数の当事務所の司法書士が、親切・丁寧を |
また、プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。
1.戸籍謄本 2.認印 3.本人確認書類 を事前にお持ちいただければより話がスムーズに進みます。
話しをお伺いした後に、皆さまにとって最適なご提案と、明確なサポート料金を事前にご提示いたします。
サポート内容に納得していただきましたら契約となり、相続放棄申請を進めていくことになります。
面倒な戸籍等の相続放棄手続きに必要な書類収集などは 当事務所で代行することが可能です。
また、その戸籍を元に相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。
相続放棄申述に必要とある相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票、収入印紙、相続放棄申述書などの書類を取得します。 |
調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、直轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。
家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。相続放棄する要件を満たしているか否かを問う質問項目になります。
わからない点はサポートいたしますので、ご安心下さい。
約1週間から10日間ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述
これで相続放棄手続きが完了となります。 |
神奈川県小田原市、神奈川県鎌倉市、神奈川県藤沢市、神奈川県平塚市、神奈川県茅ヶ崎市、神奈川県逗子市、神奈川県厚木市、神奈川県海老名市、神奈川県秦野市、神奈川県綾瀬市、神奈川県横浜市など、鎌倉市をはじめ神奈川県全域にて相続放棄の相談をお受けいたします。お気軽にご相談下さい。ご相談は湘南 相続放棄相談センター(運営:司法書士シーガル法務事務所)にお任せ下さい。小田原市に限らず、小田原市以外のお客様にも満足いただけるサービスを提供することで、小田原市エリアにおいて信頼度No.1を目指します。