藤沢 茅ヶ崎 湘南相続放棄相談センター

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0466-97-119│相続放棄の無料相談0466-97-119│相続放棄の無料相談

こんな相続放棄についてのご相談は湘南相続放棄相談センターにお任せ下さい!

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海外に居住している相続人が放棄するとき

事例 夫が死亡し多額の負債があることから、長期間海外に住んでいる息子も相続放棄をしなければならないと思っています。海外に住んでいる息子が相続放棄をすることができるのでしょうか?また、できるとするとわざわざ日本の家庭裁判所に手続きに来なければならないのでしょうか?

対応:相続放棄の手続きは基本的には書類の提出によりますので、わざわざ家庭裁判所まで出頭する必要はありません。海外に居住している相続人の場合でも、書類の郵送によって相続放棄の手続きを行なうことができます。ここで問題なのは家庭裁判所からの書類の郵送先についてです。裁判の書類を海外に送達してもらうのは現実的ではありません。このような場合には「送達場所等の届出」を家庭裁判所に対し行ない、国内の任意の住所に書類を郵送してもらうことができます。今回のケースでは、国内の親御さんのご住所を送達場所に指定し、書類のやり取りを行なうことができました。

二重にある相続資格の一方だけを放棄するとき

事例 私は、生後まもなく両親と死別したため、祖父母の養子になりました。 この度、養父となってくれた祖父が亡くなりましたが、私は養子としての相続は、放棄したいと思います。孫としてのみ相続するには、どうすればよいのでしょうか?

対応:祖父と養子縁組し、実親が既に死亡しているご相談者様は、祖父が死亡した場合に、養子と孫という二重の相続資格を持ちます。 このように、1人が二重の相続資格を有する場合、両方の相続分を併せ取得するか、一方のみを取得するかについてが問題となります。 今回のケースでは、養子と孫の資格について一応両方放棄したものとされますが、「養子としての相続のみを放棄し、孫としての相続を保留する旨」を明示し申述する場合には、ご相談者様は孫としての相続のみをすることもできます。

相続放棄に関するご相談 小田原市 M 様

相談内容<相続放棄したけれど、生命保険金の受け取りはどうなるの?>  
故人の奥様とお子様からのご相談を承りました。  故人は生前事業を行っておられ、1000万円を超える事業上の負債の残してお亡くなりになられました。相続財産といえば預貯金と現金で数万円程度が残っているのみでした。相続財産は債務超過であり、そのような負債を遺されたご家族は支払うことができないということで、相続放棄をしたいと当センターに相談に見えられました。

対応内容:相続財産の内容や、遺されたご家族の相続財産譲受の有無など、いろいろなお話を伺う中で、故人が契約者兼被保険者であり、受取人が奥様である生命保険契約が残っていることが判明しました。ご家族様は相続放棄をすることによって、1円たりとも受け取るものがないとお考えでしたが、「死亡保険金は、生命保険契約によって保険会社から契約上の受取人に直接支払われる金銭であるため、相続財産には含まれないこと。そのため相続放棄をしても、生命保険金を受け取る権利を失わないこと。」をご説明すると、大変驚いておられました。  ただし、「受取人が故人本人となっている生命保険契約」については、故人が一旦保険金を受け取る形になるので、その生命保険金は、相続財産に含まれることになります。この場合には、相続放棄によって、相続人の保険金を受け取る権利が失われますので、保険会社との契約約款などのよくご確認されることをお勧めします。

相続放棄に関するご相談 逗子市 Nさん

相談内容<母が死亡。その後1か月もたたないうちに父も死亡。母には、7年前に自己破産した父の保証債務が・・再転相続の場合>  
「7年前、事業をやっていた父が自己破産をしました。それですべて債務はないと思っていたのですが、実は、母が父の連帯保証人になっていたようなんです。どうすれば、よいでしょうか?」  Nさんは、まず、ご自身がお母様の相続人であるという立場で、多額の連帯保証債務から免れる為、相続放棄をしたいと御来所されました。その後、お話を伺っていると、お母様が亡くなられてから1か月もたたないうち(熟慮期間内)にお父様も死亡されたようです。ただしお父様は、8年前に自己破産していたため、債務はありません。  この様な場合どうすれば、よいのでしょうか?

対応内容:まず、お母様の相続人は、配偶者であるお父様とお子様のNさんとNさんの弟さんの3人です。Nさんは、亡お母様の相続人としての相続放棄は、当然必要ですが、それに加えてNさんは、亡お母様の相続について承認または放棄をする地位を亡お父様から承継するので、亡お母様の相続と亡お父様の相続の2個の相続につき、承認・放棄の選択権をもつことになります。  この場合Nさんは、①亡お母様の相続と亡お父様の相続いずれも承認する。②亡お母様の相続と亡お父様の相続いずれも放棄する。③亡お母様の相続は、放棄するが、亡お父様の相続は承認する。という3通りの選択肢があります。  Nさんは、亡お父様には、債務が存在しなかった事から、③の方法を選択されました。 つまり、まず、Nさんご自身が、亡お母様の相続人として被相続人お母様の相続放棄を行い、つづいて亡お母様の相続人の亡お父様の地位を承継した者として被相続人お母様の相続放棄を行いました。  この方法をとる事により、亡お母様の連帯保証債務を引き継ぐことなく、平穏無事な生活がもどりました。

再転相続の放棄があったケース

相談内容 多額の借金を残して死亡した祖父の相続を放棄する予定だった父が急逝してしまいました。父の遺産は相続したいのですが、祖父の借金は相続したくありません。どのようにすればよいのでしょうか?

対応内容:このように、祖父の相続について、祖父の相続人である父が相続の承認も放棄もしないまま熟考期間内に死亡し、ご相談者様が父の相続人となった場合を再転相続といいます。つまり、ご相談者様は、祖父の相続について承認または放棄する地位を父から継承するので、祖父と父の相続の2個の相続につき、承認・放棄の選択権を持ちます。  祖父の相続のみを放棄することを明確にして、相続放棄の申述をすることによって、ご相談者様は父の遺産のみ相続することができました。

相続放棄に関するご相談 茅ヶ崎市 T.M様

相談内容<離婚して音信不通の元夫が死亡。自分が引き取った未成年の息子が相続人。>  
以前に離婚をされて、今は再婚して新しいご家庭で生活をされていらっしゃったTさん。 前夫との間の未成年の長男も引き取って、平穏な生活を送っておられました。 ところが、ある日前夫が死亡し、その借金の返済についての通知が金融機関に送られてきました。Tさんは既に離婚が成立しているので、相続人ではないのですが、長男は法律上は前夫の子供であるので、債務を相続することになるということを初めて知って、大変驚かれた様子でした。 本人は未成年ですし、法定代理人である母が代わって相続放棄をしなくてはならないということで、当センターにご相談に見えられました。

対応内容:前夫の死亡から3ヶ月が経過しているという事情もありましたが、相続放棄の申述を行い、無事受理されました。

相続放棄に関するご相談 横浜市 H.M様

相談内容田舎の父が亡くなりました。相続人は、母と弟と私。父の相続財産は、自宅の土地・建物、土地を有効活用するために建てた賃貸マンション。ただし、賃貸マンションを建てた時に金融機関から、お金を借り入れており、そのローン(金額不明)が、残っておりました。預金金額も不明です。  最初、お電話でご相談を受けたときは、「全部、お母様に相続をして頂きたい」というMさんのご希望もあり、また、マイナスの財産の方が、多いとも思えませんでしたので、普通に遺産分割協議でいいのでは‥と思いました。そして、そのようなご説明も差し上げました。  ところが、数日後、「やはり、相続放棄の手続きを即お願い致します。」との連絡がありました。

対応内容よく、お話を伺ってみると、今、田舎のお母様と同居されている弟様が、色々と相続の手続きを代表でやって下さっているようなのですが、弟様から送られてくる金融機関等に提出する書類への調印や印鑑証明書の取得が、厄介になってきた、とのことでした。お仕事を持たれているNさんにとって、弟様からの「早くして欲しい。」との催促は、とても心理的負担となりました。「何もわからず実印を押して返送して大丈夫なのでしょうか。」と不安げなMさん。  相続放棄をして、「相続放棄申述受理証明書」をあとの相続人様にご送付しておけば、もう、煩わしい手続きに関わることは、ありません、と、ご説明差し上げると、本当に晴れ晴れとしたお顔になられました。そして、無事、相続放棄は受理され、心理的ストレスから解放されました。

相続放棄の専門家 正しい選び方

相続放棄の専門家としての豊富なノウハウがあるかどうか


相続放棄は家庭裁判所に申請しなければならない期限が決まっており3ヶ月の期限を越えてしまった場合には、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない事も少なくありません。

その為に、とりわけ期限を越えてしまった相続放棄の場合には、相続放棄におけるノウハウの乏しい事務所では対応が難しく、場合によっては申請が却下されてしまうこともあります。

そうなってしまった場合には、相続放棄をすることが出来ず、全ての負債を背負わなければならなくなるなど、取り返しのつかないことになってしまいます。

家庭裁判所への申請は一度しか出来ないので、申請が通らなかった場合には、どんなに足掻いたところでどうにもなりません。

だからこそ、相続放棄を依頼する専門家を選ぶ際には、相続放棄専門の司法書士であり、事務所の実績をしっかりと見極めることがポイントです。
 

相続放棄の手続きだけでなく、あなたにとって最適なプランを提供してくれるかどうか


当事務所に寄せられる相談の中には、「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりとヒアリングをさせていただいた中で、本当にあなたにとって相続放棄をすることがベストの選択なのかどうかを見極めます。

具体的な例で説明すると、「相続放棄をしたい」という方の中でも、良く調べてみたら「見知らぬ不動産があった」「貸金庫の中に現金や証券が保管されていた」ということもありますが、一度家庭裁判所に受理されてしまった申請は取り下げることは出来ません。

また、親が残した借金の中に払いすぎた、いわゆる「過払い金」があることもありますが、相続放棄の申請をした後では、過払い金を受け取ることは出来ません(過払いについてはこちら)。

その司法書士があなたにとって最適な提案をしてくれるか、ヒアリングを重視しているかをしっかりと見極めることがポイントです。
 

あなたのことだけではなく、相続人全ての方を考えたサポートを行なってくれるかどうか


相続放棄は、あなたが相続放棄を行なった場合に、次の順位の人が相続人になる、つまり、その負債を次順位の方が背負わなければならなくなります。

あなたが相続放棄を行なったことを次順位の方が知っているかといえば
必ずしもそうではありません。

あなたが相続放棄をしたことは、他の相続人や、次順位者の相続人に「通知」することが要件とされていないため、他の相続人は、知らないうちに放棄した人の債務を相続している状態となります。

その為に、次順位の方が知らぬ間に負債を背負ってしまうことになり、相続トラブルに発展することも少なくありません。

もちろん、お互いに頻繁に交流している方同士なら問題ないかも知れませんが、相続人同士が全く交流のない場合や、仲が悪いということもあり、連絡がとりづらいということもよくあります。

その為、当事務所では、皆さまの相続放棄が受理された際には、次順位の方に通知をするサービスを行なっています。上記のように、相続人間でトラブルになることも防ぐことが出来ます。

湘南相続放棄相談センター 3つの特徴

1.相続放棄のご相談はいつでも無料

当センターでは、法律問題でお困りの皆さまにとって、少しでも身近な存在でありたいという想いから、相続放棄をはじめ、相続全般や債務整理など、全ての法律相談を無料にて対応しております。

「こんなことを聞いてもいいのだろうか・・・」というご相談ほど、お早めにご相談下さい。
特に、相続放棄は申請期限が決まっており、期限を越えてしまうほど、申請を通す難易度も高くなります。

よって、少しでも悩んだ場合にはお気軽に湘南相続放棄相談センターにご相談下さい。

無料法律相談はこちら TEL : 0120-952-061  メールでのお問合せはこちら


2.エリアトップクラスの相続放棄ノウハウ

現在の経済不況の影響もあり、10年前に比べ相続放棄の申請件数は大幅に増加しています。
当事務所でも相続放棄の相談が増えてきたことを実感しており、親や親戚が残した借金を相続したくないとお悩みの相談者にとって一助となるべく本サイト「湘南相続放棄相談センター」を立ち上げました。

現在、当事務所に寄せられる相続相談は多く、エリアトップクラスの相続相談実績を誇ります。

もちろん、相続放棄だけではなく、相続登記や遺言など相続全般のご相談にも対応しております。
相続放棄をはじめ、相続に関するご相談は当事務所にお任せ下さい。


3.3ヶ月を超えた相続放棄もノウハウがあります!安心してご相談下さい。

相続放棄は、家庭裁判所に申請しなければならない期限が決まっており、その期限を越えてしまった場合には、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない事も少なくありません。

また、申請が否認されてしまった場合には再申請することが認められていない為に、当事者は全ての借金を背負わなければならないといった非常に高いリスクを負っていることから、多くの司法書士は3ヶ月期限を越えてしまった相続放棄申請の相談を受けつけてくれないようです。

当事務所は、これまで相続放棄をはじめ、相続全般のご相談を多数お受けしてまいりました。
また、3ヶ月を超えてしまった相続放棄の申請も数多く行なっておりますので、安心して当事務所にご相談下さい。

相続放棄サポート費用

湘南相続放棄相談センターでは、皆様の現状に合わせた3つの料金プランをご用意しております。
自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

プランに関する詳しい内容、費用・料金に関しても詳しくご説明いたします。


ライトプラン : 家庭裁判所に提出する申述書のみ作成して欲しい。費用を抑えたい。

ミドルプラン : 相続放棄手続は行なうが、受理証明書の取り寄せや債権者への通知を行なわない

フルプラン : 相続放棄の通知から債権者への通知まで全てのサービスを行なう

料金プラン(相続放棄期限内のもの) ※税別

項目

意味合い ライト
プラン
10,000円
ミドル
プラン
40,000円
フルパック
プラン
50,000円

相続放棄
徹底診断

あなたが本当に相続放棄を行なう
べきか、損をしないかどうか、
専門家が診断を行ないます。

戸籍収集

相続放棄に必要な
戸籍収集をおこないます。
×
相続放棄
申述書作成

相続放棄を申請するための
申述書を作成します。

書類提出代行
家庭裁判所への
書類提出を代行します。

×
照会書への回答
作成支援

家庭裁判所からの質問に対する
回答書
の作成代行をします。

×
受理証明書の
取り寄せ

家庭裁判所が相続放棄を受理した
ことの証明書を取り寄せます。

× ×
債権者への通知

相続放棄が成立した事を債権者に
対して通知するサービスです。


× ×
親戚への
相続放棄通知

相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

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数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。

※補足事項(費用・料金)


・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。

・ご依頼いただいた地点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。

・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。
5通以上必要な場合,6通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。

・債権者への通知先が10件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)

 

相続が開始したことを知ってから3ヶ月を経過したもの ※税別

項目

サービス内容 フルパックプラン
80,000円

相続放棄
徹底診断

あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損を
しないかどうか、専門家が診断を行ないます。
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。
照会書への回答
作成支援
家庭裁判所からの質問に対する
回答書
の作成代行をします。
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの
証明書を取り寄せます。
債権者への通知 相続放棄が成立した事を債権者に
対して通知するサービスです。

親戚への相続放棄通知 相続放棄したことを事前に次の相続人に
お知らせすることで、不要なトラブルを
回避させるサービスです。
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※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。

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※補足事項(費用・料金)

・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が
必要な場合がございます。

・ご依頼いただいた地点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。

・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。
5通以上必要な場合,6通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。

・債権者への通知先が10件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)

 

これで安心!相続放棄 報酬後払い制度

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通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。

期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。

湘南相続放棄相談センターは、相続放棄の専門家としての豊富な解決ノウハウをもって、3ヶ月期限後の相続放棄の申し立てを行います。

とはいえ、当センターでも期限後の相続放棄受理(成立)が100%可能というわけではありません。

その為、当センターでは、期限後の相続放棄を検討されている皆様にとってはリスクの少ない形で安心してご依頼いただけるように後払い制度を採用しております。



※実費等は(戸籍収集費用など)は不受理の場合でも頂きます。

相続放棄相談から解決(申請受理)までの流れ

1.まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。

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まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。電話受付担当が対応させていただき、簡単に状況をお伺いした後にお客様と司法書士のスケジュールを確認し、面談をする日程を決めます。

借金を相続しなければならなくなったら、悩む前にまずはご相談ください。


【電話番号】 : 0120-952-061
 メールでのご連絡はこちら

【受付】 : 平日9:00~19:00 ※時間外は応相談


2.専門司法書士によるご相談

相続放棄相談実績多数の当事務所の司法書士が、親切・丁寧を
モットーに依頼者のご相談をお伺いします。

相続放棄のご相談はいつでも無料です。

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また、プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。

.戸籍謄本 2.認印 3.本人確認書類 を事前にお持ちいただければより話がスムーズに進みます。

 

3.相続放棄についてのご提案/お見積もり提示

話しをお伺いした後に、皆さまにとって最適なご提案と、明確なサポート料金を事前にご提示いたします。

サポート内容に納得していただきましたら契約となり、相続放棄申請を進めていくことになります。

 

4.相続人&財産調査

面倒な戸籍等の相続放棄手続きに必要な書類収集などは 当事務所で代行することが可能です。

また、その戸籍を元に相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。


5.必要書類の取得

相続放棄申述に必要とある相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票、収入印紙、相続放棄申述書などの書類を取得します。




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6.相続放棄申述書作成と家庭裁判所申立て

調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、直轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。


7.相続放棄照会書の記載

家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。相続放棄する要件を満たしているか否かを問う質問項目になります。

わからない点はサポートいたしますので、ご安心下さい。

 

8.相続放棄申述受理通知書が届く

約1週間から10日間ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述
受理通知書が送られてきます。

 

これで相続放棄手続きが完了となります。

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相続放棄相談から解決(申請受理)までの流れ

1.まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。

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まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。電話受付担当が対応させていただき、簡単に状況をお伺いした後にお客様と司法書士のスケジュールを確認し、面談をする日程を決めます。

借金を相続しなければならなくなったら、悩む前にまずはご相談ください。

【電話番号】 : 0120-952-061  メールでのご連絡はこちら

【受付】 : 平日9:00~19:00 ※時間外は応相談


2.専門司法書士によるご相談

相続放棄相談実績多数の当事務所の司法書士が、親切・丁寧を
モットーに依頼者のご相談をお伺いします。

相続放棄のご相談はいつでも無料です。

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また、プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。

.戸籍謄本 2.認印 3.本人確認書類 を事前にお持ちいただければより話がスムーズに進みます。

 

3.相続放棄についてのご提案/お見積もり提示

話しをお伺いした後に、皆さまにとって最適なご提案と、明確なサポート料金を事前にご提示いたします。

サポート内容に納得していただきましたら契約となり、相続放棄申請を進めていくことになります。

 

4.相続人&財産調査

面倒な戸籍等の相続放棄手続きに必要な書類収集などは 当事務所で代行することが可能です。

また、その戸籍を元に相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。


5.必要書類の取得

相続放棄申述に必要とある相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票、収入印紙、相続放棄申述書などの書類を取得します。




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6.相続放棄申述書作成と家庭裁判所申立て

調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、直轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。


7.相続放棄照会書の記載

家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。相続放棄する要件を満たしているか否かを問う質問項目になります。

わからない点はサポートいたしますので、ご安心下さい。

 

8.相続放棄申述受理通知書が届く

約1週間から10日間ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述
受理通知書が送られてきます。

 

これで相続放棄手続きが完了となります。

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アクセスマップ

辻堂駅より徒歩約3分(約200m)

施設概要


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