限定承認 | 相続放棄 | |
メリット | ・相続財産の範囲内のみで借金などを負えば足りる ・亡くなったひとが借金など超過の状況にある場合に、 相続人は自己の固有の財産を保護できる |
・相続の効力が自己に及ばないようにすることが できる。 ・相続人は自己の固有の財産を保護できる。 ・相続手続きを一切行わなくてよい。 |
デメリット |
・
亡くなったひとから相続人への相続財産の時価による譲渡とみなされ含み益は譲渡所得として課税
・手続が煩雑
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・財産は一切相続できません。 |
適用 |
・相続財産が借金など超過の状況にあるか否か不明な場合
・どうしても相続財産の中で必要なものがある場合
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・相続財産が借金など超過の状況にあることが明らかな場合 |
申し立て | ・相続人全員が共同で申述 | ・各相続人単独でも可 |
相続放棄をする前に |
相続放棄とは |
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相続放棄と限定承認の違い |
相続放棄と相続する順番
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