藤沢 茅ヶ崎 湘南相続放棄相談センター

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こんな相続放棄についてのご相談は湘南相続放棄相談センターにお任せ下さい!

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相続放棄の専門家 正しい選び方

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借金を相続したくない方のための専門サイトです

私ども藤沢市を拠点に運営する司法書士シーガル法務事務所は藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・平塚を中心に、借金を相続したくない、相続放棄をしたい方をサポートする為に相続放棄専門のサイト湘南相続放棄相談センター」は立ち上げました。サイトオープン以来、藤沢を中心に月10件以上のご相談をいただき、解決して参りまた。当事務所には、相続放棄の専門家としての豊富なノウハウがあります。相続放棄のご相談は当事務所にお任せ下さい。

司法書士シーガル法務事務所
代表司法書士 池田 将史

  • 私ども藤沢市を拠点に運営する司法書士シーガル法務事務所は藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・平塚を中心に、借金を相続したくない、相続放棄をしたい方をサポートする為に相続放棄専門のサイト湘南相続放棄相談センター」は立ち上げました。サイトオープン以来、藤沢を中心に月10件以上のご相談をいただき、解決して参りまた。当事務所には、相続放棄の専門家としての豊富なノウハウがあります。相続放棄のご相談は当事務所にお任せ下さい。

    司法書士シーガル法務事務所
    代表司法書士 池田 将史

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「先生、助けてください!」当事務所に寄せられた相談事例

相続放棄は、3ヶ月期限を越えてしまうと申請できないの??

父の葬儀から2年程たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便にて連絡が入りました。
内容によれば、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、残債はおよそ1800万円。連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというものでした。

友人に相談したところ、相続放棄の手続きをとれば支払いをする必要がないと言うことだったので、司法書士に相談したところ、相続放棄は亡くなった後3ヶ月以内に手続きを行なうことが出来なければ、申請が通ることは難しく、今回も父親がなくなったことを知らなかったと言うことが証明できなければ相続放棄申請は通らない可能性が高いと言われてしまいました。

先生、どうすればよいでしょうか?銀行の請求通り、支払わなければならないのでしょうか。

3ヶ月期限超えの相続放棄にはノウハウが必要!当事務所にお任せ下さい!

確かに、お父様が亡くなったことを知ってから1年を超えているので、通常の相続放棄申請に比べて難易度は高くなります。相談をしても「難しい」と言われ、対応しない司法書士も少なくないようです。

しかしながら、この場合、「期間内に相続放棄が難しかった理由」や「「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日である」ことをしっかりと説明することが出来れば、十分に相続放棄の申請を通すことが出来ます。

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親がサラ金から借金をしていたみたい!相続放棄したい!

先日、父親が亡くなってしまいました。
家族・親戚一同悲しんでいたのですが、追い討ちをかけるように父親が、サラ金から長年に渡って多額の借金をしていたことが分かりました。
借金を相続したくないので、すぐにでも相続放棄の手続きを行ないたいのです。

ちょっと待った!お金が戻ってくる可能性があります。過払い金がないかをチェック!

相続放棄をいち早く行なうことで、安心したいと言う気持ちは分かります。もちろん、私たちも心配で仕方ないご相談者をなるべく早く安心していただきたいとも思っています。

サラ金から個人の債務を知らせる通知が送付されて来た場合、故人との取引について過払い金が発生している可能性が非常に高いのです。低価格を売りにした司法書士事務所では、このような調査を一切行なうことなく手続きに進んでしまいます。

ご相談をいただいた際に、すぐに相続放棄の手続きを行なうのではなく、まずは、借金がどの程度あるのかを把握するために、負債調査を行います。その結果、ご依頼人は、300万円の相続放棄をするどころか、100万円以上の返還金も入手することができたというケースも多くあります。

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相続放棄3つの注意点

相続放棄のチャンスはたった一度きり

相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。だからこそ、相続放棄申請が実績の豊富な専門家に依頼する事をお勧めします。

申請書類に不備があれば、相続放棄は認められない

借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
万が一、その申請に不備があった場合には、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。

3ヶ月超えの相続放棄は非常に高いノウハウが必要である

相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、場合によっては、期限を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。しかしながら、この期限超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい非常に難易度の高いものです。当事務所は、3ヶ月期限を越えてしまった相続放棄申請にも豊富な解決実績があります。

0466-97-1196│相続放棄のご相談は「湘南 相続放棄相談センター」へ

相続放棄相談から解決(申請受理)までの流れ

1.まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。

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まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。電話受付担当が対応させていただき、簡単に状況をお伺いした後にお客様と司法書士のスケジュールを確認し、面談をする日程を決めます。

借金を相続しなければならなくなったら、悩む前にまずはご相談ください。

 

【電話番号】 : 0120-952-061 メールでのご連絡はこちら

【受付】 : 平日9:00~19:00 ※時間外は応相談


2.専門司法書士によるご相談

相続放棄相談実績多数の当事務所の司法書士が、親切・丁寧を
モットーに依頼者のご相談をお伺いします。

相続放棄のご相談はいつでも無料です。

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また、プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。

.戸籍謄本 2.認印 3.本人確認書類 を事前にお持ちいただければより話がスムーズに進みます。

 

3.相続放棄についてのご提案/お見積もり提示

話しをお伺いした後に、皆さまにとって最適なご提案と、明確なサポート料金を事前にご提示いたします。

サポート内容に納得していただきましたら契約となり、相続放棄申請を進めていくことになります。

 

4.相続人&財産調査

面倒な戸籍等の相続放棄手続きに必要な書類収集などは 当事務所で代行することが可能です。

また、その戸籍を元に相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。


5.必要書類の取得

相続放棄申述に必要とある相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票、収入印紙、相続放棄申述書などの書類を取得します。




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6.相続放棄申述書作成と家庭裁判所申立て

調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、直轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。


7.相続放棄照会書の記載

家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。相続放棄する要件を満たしているか否かを問う質問項目になります。


わからない点はサポートいたしますので、ご安心下さい。

 

8.相続放棄申述受理通知書が届く

約1週間から10日間ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述
受理通知書が送られてきます。

 

これで相続放棄手続きが完了となります。

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湘南相続放棄相談センター 対応エリア

神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、逗子市、厚木市、海老名市、秦野市、綾瀬市、横浜市など、神奈川県全域にて相続放棄の相談をお受けいたします。お気軽にご相談下さい。