湘南エリアを中心に神奈川県全域で相続放棄をサポート

借金を相続したくない方のための専門サイト 湘南 相続放棄相談センター

藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市を中心に神奈川県全域で相続放棄をサポート

借金を相続したくない方のための専門サイト 湘南 相続放棄相談センター

無料相談のご予約はこちらから!

0466-97-1196

まずはご相談!平日 朝9時〜夜19時まで対応

突然ですが、
相続放棄についての
お悩みはありませんか?

?相続放棄したいけどやり方がわからない

?3ヶ月の期限を知らなかった

?故人と疎遠だったので生活状況を知らない

?相続放棄すべきか決断できない

私たちは借金を相続したくない方をサポートします。

私ども藤沢市を拠点に運営する司法書士シーガル法務事務所は藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・平塚を中心に、借金を相続したくない、相続放棄をしたい方をサポートする為に相続放棄専門のサイト「湘南相続放棄相談センター」を立ち上げました。サイトオープン以来、藤沢を中心に月10件以上のご相談をいただき、解決して参りました。当事務所には、相続放棄の専門家としての豊富なノウハウがあります。相続放棄のご相談は当事務所にお任せ下さい。

司法書士シーガル法務事務所代表司法書士 池田 将史

当センターの3つの特徴

法律問題でお困りの皆さまの少しでも身近な存在でありたいという想いから、相続放棄をはじめ、相続全般や債務整理など、全ての法律相談を無料にて対応しております。

当センターはエリアトップクラスの相続相談実績を誇ります。もちろん、相続放棄だけではなく、相続登記や遺言など相続全般のご相談にも対応しております。

家庭裁判所への申請期限を越えてしまった場合には、相続放棄を認めてもらえない事もあります。当センターでは期限を超えてしまった相続放棄の申請も数多く行なっておりますのでご安心ください。

相続放棄の専門家、
正しい選び方

相続放棄の専門家としての豊富なノウハウがあるかどうか

相続放棄の手続きだけでなく、あなたにとって最適なプランを提案してくれるかどうか

あなただけのことではなく、相続人全ての方を考えたサポートを行ってくれるかどうか

当センターでは”借金を相続したくない方にとって最も頼りになる専門家であることを目指しています。

相続放棄「3つの注意点」

相続放棄の注意点①

相続放棄のチャンスは
たった一度きり

内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。だからこそ、相続放棄申請が実績の豊富な専門家に依頼する事をお勧めします。

相続放棄の注意点②

申請書類に不備があると、
相続放棄は認められない

相続放棄の申請手続きは、自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。万が一、その申請に不備があった場合には、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならない恐れもあります。

相続放棄の注意点③

3ヶ月超えの申請は
専門家が必要である

期限を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。しかし、期限超えの相続放棄は非常に難易度が高く司法書士にも避けられがちです。当センターは、3ヶ月期限を越えた相続放棄申請にも豊富な解決実績があります。

当センターの相続放棄の料金プラン

ライトプラン 申述書のみ作成・費用を抑えたい方向け

費用11,000円(税込)

主なサービス内容

相続放棄 徹底診断

申請するための申述書を作成

親戚への相続放棄通知

ミドルプラン 相続放棄手続のみ行なう方向け

費用44,000円(税込)

主なサービス内容

相続放棄に必要な戸籍収集

家庭裁判所への書類提出を代行

照会書への回答作成支援

フルパックプラン 相続放棄解決までしっかりサポート

費用55,000円(税込)

主なサービス内容

相続放棄に必要な戸籍収集

家庭裁判所への書類提出を代行

相続放棄が成立した事を債権者に対して通知

3ヶ月期限が超えた方も
ご相談ください!

通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。
湘南相続放棄相談センターは、相続放棄の専門家としての豊富な解決ノウハウをもって、3ヶ月期限後の相続放棄の申し立てを行います。
とはいえ、当センターでも期限後の相続放棄受理(成立)が100%可能というわけではありません。
その為、当センターでは、期限後の相続放棄を検討されている皆様にとってはリスクの少ない形で安心してご依頼いただけるように後払い制度を採用しております。

3ヶ月期限超えプラン 相続放棄解決までしっかりサポート

費用88,000円(税込)

主なサービス内容

相続放棄に必要な戸籍収集

家庭裁判所への書類提出を代行

相続放棄が成立した事を債権者に対して通知

「先生、助けてください!」
当センターに寄せられた相談事例

相続放棄は、3ヶ月期限を越えてしまうと申請できないの??

父の葬儀から2年程たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便にて連絡が入りました。内容によれば、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、残債はおよそ1800万円。連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというものでした。
友人に相談したところ、相続放棄の手続きをとれば支払いをする必要がないと言うことだったので、司法書士に相談したところ、相続放棄は亡くなった後3ヶ月以内に手続きを行なうことが出来なければ、申請が通ることは難しく、今回も父親がなくなったことを知らなかったと言うことが証明できなければ相続放棄申請は通らない可能性が高いと言われてしまいました。
先生、どうすればよいでしょうか?銀行の請求通り、支払わなければならないのでしょうか。

3ヶ月期限超えの相続放棄にはノウハウが必要!当事務所にお任せ下さい!

確かに、お父様が亡くなったことを知ってから長い期間が経過しているので、通常の相続放棄申請に比べて難易度は高くなります。相談をしても「難しい」と言われ、対応しない司法書士も少なくないようです。
しかしながら、この場合、「期間内に相続放棄が難しかった理由」や「「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日である」ことをしっかりと説明することが出来れば、十分に相続放棄の申請を通すことが出来ます。

故人の生前から不仲だった親族間のゴタゴタに巻き込まれたくない。

先日、父親が亡くなってしまいました。
私は三人兄妹の末っ子で、20年数前に嫁いでから実家とは適度な距離感でこれまで生活してきました。ただ、長兄と次兄の折り合いが悪く、葬儀のときから亡父の相続をめぐって険悪な雰囲気になっており、きっとこれからドロドロとした争続へと発展していきそうな気がします。私としては、二人の兄の板挟みになることが恐ろしく、また、実家の財産には特に執着がありません。このように相続財産に負債がないような場合でも相続放棄はできますか?

さまざまな理由で
相続放棄は認められます。

当センターにご相談にいらっしゃる皆様は、様々な動機で相続放棄を選択なさっておられます。相続放棄手続きの中で家庭裁判所から届く照会書の実際の選択肢も「自分の生活が安定しており遺産を貰う必要がない。」「他の人に遺産を継がせたい。」「生前に財産を貰っているから。」「遺産が少ないから。」「債務(借金)の方が多いから。」「その他(自由記載)」等と多岐にわたっており、どのような理由でも相続放棄の申述をすることができることが分かります。当センターはどのようなご事情で相続放棄を検討されているのかも含め、お話を丁寧に伺い、ご依頼人様の状況にあった手続きをご提案致します。

簡単!ご依頼の流れ
相続放棄相談から
解決までの8ステップ

01まずはお電話・メールにて
お問い合わせください。

電話受付担当が対応させていただき、簡単に状況をお伺いした後にお客様と司法書士のスケジュールを確認し、面談をする日程を決めます。

無料相談のご予約はこちらから!

0466-97-1196 ※平日 朝9時〜夜19時まで対応 ※平日 朝9時〜夜19時まで対応
02専門司法書士によるご相談

相続放棄相談実績多数の当事務所の司法書士が、親切・丁寧をモットーに依頼者のご相談をお伺いします。相続放棄のご相談はいつでも無料です。また、プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。

以下を事前にご準備いただくとご相談がスムーズです。

戸籍謄本 認印 本人確認書類

03相続放棄についての
ご提案とお見積もり提示

ご相談をお伺いした後に、相続でお悩みの皆さまにとって最適なご提案と明確なサポート料金を事前にご提示いたします。
サポート内容に納得していただいた後、ご契約となり相続放棄申請を進めていくことになります。

04相続人・財産調査について

面倒な戸籍等の相続放棄手続きに必要な書類収集などは 当事務所で代行が可能です。また、その戸籍を元に相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。

05必要書類の取得

相続放棄申述に必要とある相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票、収入印紙、相続放棄申述書などの書類を取得します。

06相続放棄申述書作成と
家庭裁判所申立て

調査結果や取得書類をもとに、当センターで相続放棄申述書を作成し、直轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。

07相続放棄照会書の記載

家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。相続放棄する要件を満たしているか否かを問う質問項目になります。
わからない点はサポートいたしますので、ご安心下さい。

08相続放棄申述受理通知書が届く

約1週間から10日間ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで相続放棄手続きが完了となります。

これで相続放棄手続きが
完了となります。

湘南相続放棄相談センター
司法書士 シーガル法務事務所

〒251-0047
神奈川県藤沢市辻堂1丁目3−13 江戸惣ビル5階

電話番号:0466-97-1196
受付時間:9:00-19:00(平日)

辻堂駅より徒歩約3分(約200m)